2019年11月8日金曜日

「イートイン脱税」あおる馬鹿マスコミ



「イートイン脱税」という言葉が流行り始めているそうです。

10月の消費税率の引き上げ時に、食料品などの税率を据え置く「軽減税率」が導入されましたが、ご存知のように,店内で飲食する場合は軽減税率は適用されず、税率は10%。

店内で飲食する場合は,店内で食べると申告する必要があります。

ところが,弁当などを申告せずに税率8%で購入し,イートインコーナーで食べる人がいて,これが「イートイン脱税」というそうです。

脱税というのは,お店が10%の税を受け取っておいて,8%で申告するような場合です。納税義務者は、飲食品やサービスを提供する側の事業者です(消費税法5条)。

購入するお客は,消費税の納税の義務を課されているわけではないので、消費税を「脱税」する立場にはありません。お店で食べると申告せずに,10%のところを8%しか払わなくても,法律的には問題なく罰金もありません。

確かに,ちゃんと10%を支払っている人から見れば,苦情を言いたくなるのはわかりますが,そもそもこの飲食への「軽減税率」は,無理があります。

食品の線引きも馬鹿なことになっていて,おもちゃがおまけに付いているお菓子は10%になっていたりします。こんなことを思案するのにたくさんの時間を割いた役人の仕事に税金をたんまり支払うことの方が腹立たしいです。

歩くのが大変なお年寄りが,8%で店で買った弁当をイートインで食べるのを非難するのはいかがなものでしょうか。

そもそも,同じ食品に異なった税をつけるのが間違いです。

というわけで,「イートイン脱税」は完全に間違った表現で,皆で8%で買ってイートインして,この法律の間違いを訴えましょう。あおる馬鹿なマスコミは無視しましょう。お店も一律8%で売りましょう。



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