10月1日から消費税が10%になりますね。
飲食料品は,軽減税率が適用され、消費税率は8%のままです。ところが問題なのは,購入した飲食料品をそのお店のイートインで飲んだり食べたりすると軽減税率が適用されず,消費税10%になります。外食に相当すると考えるからです。
支払いの時に,どちらを選ぶか申告するそうです。
遊園地の屋台でホットドックを購入したとすると,お店のベンチに座って食べる場合は10%になり,離れた公園内のベンチで食べるなら8%。立ち食いうどんの場合は,立って食べようが10%。
ハンバーガーをマクドナルドの店内で食べれば10%,テイクアウトだと8%。10月からはテイクアウトが増えるでしょうね。
飲料といっても贅沢品のお酒は10%になります。
映画館の売店で買ったポップコーンは,売店の側の椅子で食べると10%,映画の座席に座って食べるのは8%,座席が食事を目的にしたものでないから。
新幹線の中で,ワゴンで運ばれてくるお弁当を購入した場合,その座席の目的が食べるためではないので,テイクアウトと同じと考え8%。ただし,食堂車で食べると外食になるので10%。
ホテルの客室にある備えつけの冷蔵庫内の飲料を購入する場合は,飲食料品の購入と同じと考え、消費税の軽減税率が適用できます。
ピザ屋に出前を頼んでピザを宅配してもらう場合は8%。テイクアウトと共に出前もこれから増えるかもしれませんね。