2016年9月30日金曜日

日本の運転免許証で米国で運転できる?

「国際免許証なして日本の運転免許証で米国で運転できる」とたまたま聞いて、本当か、と思って調べてみました。

少なくとも以前は、日本で国際免許証をとっていく必要があって、米国では1年間米国の免許証なしでも運転できた。

日本で交付される国際免許証(国外運転免許証)は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)に基づくもので、その免許証で運転できる国は、アメリカ、イギリス等をはじめ同条約加盟国に限られる。

ようするに、自国で有効な運転免許証があれば、国際免許証をとって米国での運転は可能になる。

日本の免許証は日本語で全部書かれているのに対して、国際免許証はそれが英語で書かれているだけ。パスポートサイズと意味なく大きく、手製のようにもみえるダサいもの。発行は2,400円で1年間有効。

ネットをみると、どうもカリフォルニア州などでは日本の免許証が有効で、国際免許証がなくともよいらしい。国際免許証はたんなる翻訳でしかないということらしい。

米国のメジャーレンタカー店であるAAA、HertzやAlamoでは、日本の免許証だけで問題なくレンタカーを借りれるらしい。

他にも、アラモレンタカーHPによると、運転免許証の翻訳証を作ってくれ、これと日本の有効な運転免許証があれば、国際免許証の携行は不要になるということらしい(ココ)。


アラモ

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