2017年7月20日木曜日

「歩車分離式信号」で自転車どうする?


自転車で道路を横断中、警察の人に注意されてしまった。「歩車分離式信号」で、自転車に乗って横断しようとしたから。

「歩車分離式信号」というのは、車と歩行者が別々に交差点に入るようにできている信号機。

実は、今までその歩行者横断歩道に並んで、自転車の絵が書いてある自転車専用の横断帯がいつの間にか消されていた。

以前なら、自転車横断帯があったので、自転車に乗って横断できたが、なくなったので、自転車が横断歩道を渡る場合は、自転車を降りて押して渡る必要がある、ということらしい。

道交法に従えば、歩道を自転車で走っている場合、横断歩道に来ると、自転車横断帯があればそのまま自転車に乗って横断してもよい。今回の場合、自転車横断帯がないので押していくしかない。

ところが、車道を走っている場合(ただしちゃんと左側通行している時)、自転車は自動車と同じ車両なので、車両の青信号に従ってまっすぐ横断しても問題ないはず。ただ、実際には危ない。

車道から横断歩道に移って横断する場合は、自転車横断帯があればそのまま自転車に乗って横断してもよいが、自転車横断帯がないと、押していくしかない。

結局、警官の言うのは正しいのかもしれないが、なぜ自転車横断帯を消さないといけなかったのかが、疑問のままです。




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