2018年3月26日月曜日

豆腐などの「遺伝子組み換えでない」の表示のウソ

今まで知らなかったが、豆腐などに書かれている「遺伝子組み換えでない」の表示は、本当は正しくなかった。

遺伝子組み換えした成分が5%以下の場合は、表示義務がない。実際には、かなり含まれている可能性があるという。

日本では、遺伝子組み換えの植物は研究用以外では作られていない。日本の消費者の多くが望まないからだ。米国では表示義務はなく、かなり食品に浸透している。一方、ヨーロッパでは、さらに厳格で、0.5%以上では表示しないといけない。

実は、日本は動物の飼料用として大量の遺伝子組み換えの植物が輸入されている。もし、組み換えに不安があるなら、肉も食べるのは危険ということになる。

組み換え植物には、例えば除草剤耐性のトウモロコシの場合、除草剤耐性の遺伝子が細胞内に導入されている。そのトウモロコシの周りの雑草は除草剤で除けるが、トウモロコシは大丈夫というわけ。農家にとってこれほど楽なことはない。

また、害虫に抵抗性の遺伝子を導入した大豆は、害虫に食害されることはない。これらの作物を人が食べても理論的に人に影響を与えることはない(ハズ)。

遺伝子組み換えは大事な技術で、大腸菌にヒトのインスリンを作らせて糖尿病患者に恩恵を与えている。また、自然には存在しない青い色のバラもこの技術を使って作られている。

食品に「遺伝子組み換えでない」の表示が始まったのは、2001年から。

大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜 の 7 品目の農作物と、それらを原材料とする 32 品目の加工食品が表示の対象となってい る。

ただし、加熱など加工の過程で分解され、検出できない場合には表示義務はない。そのため、なたね油や醤油などは組み換え大豆を使っていても表示されていない場合が多い。

また、惣菜店や飲食店のように対面販売の場合、表示義務はない。実際、外食系はかなり遺伝子組み換えの材料を使っている。

消費者庁は、今後ヨーロッパレベルの表示義務を設ける方向に動き始めた。5%含まれていても「遺伝子組み換えでない」という表現は、やはりウソだし、まずいでしょ。



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