道路交通法で、自転車のベルを鳴らさなければならない時と、鳴らしはいけない時があるのです。
そもそも、ベルは自転車に装備しないといけない。道路交通法の細則で決められている。(ただし、自治体で異なるそうだが、すべての自治体を調べきれなかった。たとえば、山口県や広島県の場合、義務。)
(ちなみに、自転車にブレーキ、前照灯や反射板などは道路交通法で、装備義務があると決められている)
自転車のベルは、自動車のクラクションと同じ警音器。自動車と同じように、交通標識「警笛鳴らせ」(↓)の場所では、ベルを鳴らさないといけない。
「警笛鳴らせ」の標識を見たことがほとんどないと思うが、見通しの効かない道路などにあって、警笛区間内では警笛を鳴らさないといけない。
一方、「警笛鳴らせ」以外には、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、ベルを鳴らしてはならない、と道路交通法にある。
というわけで、前に進路をジャマする自転車や歩行者がいるからといって、ベルを鳴らせば、警音器使用制限違反(2万円以下の罰金又は科料)になる。(法律についてはココを参照)
どこかのおじさんがよく前の歩行者にやっているのを見かけますが。。
「警笛鳴らせ」の標識