このBlogでときどき、様々な商品の不当表示について書いてきたが、あまり仕事をしない消費者庁も、これはひどいと措置命令が出した。
「プラチナビューティーウォーター」という清涼飲料水を、がんや老化を予防する効果があるかのような表示をしたのは根拠がなく、景品表示法違反にあたるとした。
販売するのは、宝石・貴金属販売の「ジュエリーマキ」などの運営会社。各地の新聞折り込みチラシで「ガンの原因である活性酸素を除去する、プラチナナノコロイド配合飲料」などと、がんや老化を予防するかのような表示をしていた。
ガンで苦しんでいる人にとっては、効果があるらしいというだけでも、藁にもすがって購入してしまうだろうから、悪質だ。
最近、他にも「飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ」「寝ている間に勝手にダイエット」などの不当表示の、サプリメントや健康食品が措置命令を受けている。
こんなにうまい話はけっしてない。もし効果があるようなものなら、その副作用も相当になってしまう。このBlogでいくつか上げてきたが(ココ)、とくに「脂肪燃焼。。」も同じムジナで、欧米で飲料が禁止されているものが日本でまかり通っている。