2015年6月2日火曜日

6月1日から道路交通法改正 自転車に厳しく

先週金曜日と今週月曜と2回も、自転車に乗っていたら警察官に止められ、防犯登録を調べられた。2回めはさすがに、急いでいるからと抵抗したが、きっちり時間をとって調べられてしまった。

もう、25年以上乗っている自転車なので、本省に連絡して防犯登録No.を調べても古くてデジタル化されていないのか、登録がないという。お金を出して登録したのだから、ちゃんと保存してほしい。

こんな頻度で警官に止められたのは、たぶん、6月1日から道路交通法が改正され、自転車での交通違反に対する罰則が厳しくなったためだろう。

改正道路交通法では、信号無視や酒酔い運転、歩道での歩行者妨害など計14項目の違反を「危険行為」と定めている。3年以内に2回以上「危険行為」が摘発された違反者に対しては、公安委員会が自転車運転者講習を受けることが義務化する。

命令を無視して3カ月以内に講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が科される。自転車の危険行為が増えていて、事故が多発しているので、法律で規制するということ。

自転車に乗る人は、他人を怪我させる可能性を考えて保険に入った方がよい。今は、車の保険の中に、自転車の保険も加味することもできるので、これが一番便利。

今日は学生が雨の中、傘をさしての片手運転でなくて、自転車を押していた。警察の勢力的な運動のせいか、皆ちゃんとルールを守っているみたいだった。

「悪質」・「危険」と見なされる行為
  • 信号無視 信号機の信号などに従わないこと
  • 通行禁止違反 「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない
  • 通行区分違反 車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行するなど
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する
  • 遮断踏み切りへの立ち入り 遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る
  • 交差点安全進行義務違反等 信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する
  • 交差点優先車妨害等 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する
  • 環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど
  • 指定場所一時不停止等 一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する
  • 歩道通行時の通行方法違反 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する
  • 酒酔い運転 酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指す。



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