2015年4月19日日曜日

「虫コナーズ」効果ないと消費者庁から措置命令

以前このBlogで、虫よけ剤の「虫コナーズ」は蚊やハエに効かないし、虫除け効果はそれほどないと書いたことがあるが、ついに消費者庁が腰を上げた。

2月に消費者庁が「表示に根拠がない」としてメーカー4社に措置命令(ココ)を出した。 ベランダ等に吊り下げるだけで、虫除けになるというような効果はないということだ。   

お咎めを受けたのは、アースの「バポナ」、興和の「ウナコーワ虫よけ当番」、大日本除虫菊の「虫コナーズ」、フマキラーの「虫よけバリヤー」。

これらの虫よけ剤の説明には、「イヤな虫の侵入を防ぐ」とあるのだが、普通イヤな虫といえば、蚊やハエのこと。ところが、パッケージをよ〜く読むと(↓)、ユスリカとチョウバエに対してしか効果がない。それも、畳み何畳に有効とあるが、そのような効果もない。

ユスリカは蚊の小型の形をしているが、蚊の仲間ではなく吸血もしないので、別にイヤな虫というほどではない。チョウバエもいわゆる汚いハエではない。

個人的には、消費者庁にこの点を指摘してほしかったが、今回の措置命令では、これ以前の問題で、謳っているような効果がない点が問題になった。

各社、措置命令にもかかわらず、効果の文言を変えただけで、CMを含めて今年も売り出すようだ。


虫コナーズ




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