2月に消費者庁が「表示に根拠がない」としてメーカー4社に措置命令(ココ)を出した。 ベランダ等に吊り下げるだけで、虫除けになるというような効果はないということだ。
お咎めを受けたのは、アースの「バポナ」、興和の「ウナコーワ虫よけ当番」、大日本除虫菊の「虫コナーズ」、フマキラーの「虫よけバリヤー」。
これらの虫よけ剤の説明には、「イヤな虫の侵入を防ぐ」とあるのだが、普通イヤな虫といえば、蚊やハエのこと。ところが、パッケージをよ〜く読むと(↓)、ユスリカとチョウバエに対してしか効果がない。それも、畳み何畳に有効とあるが、そのような効果もない。
ユスリカは蚊の小型の形をしているが、蚊の仲間ではなく吸血もしないので、別にイヤな虫というほどではない。チョウバエもいわゆる汚いハエではない。
個人的には、消費者庁にこの点を指摘してほしかったが、今回の措置命令では、これ以前の問題で、謳っているような効果がない点が問題になった。
ユスリカは蚊の小型の形をしているが、蚊の仲間ではなく吸血もしないので、別にイヤな虫というほどではない。チョウバエもいわゆる汚いハエではない。
個人的には、消費者庁にこの点を指摘してほしかったが、今回の措置命令では、これ以前の問題で、謳っているような効果がない点が問題になった。
各社、措置命令にもかかわらず、効果の文言を変えただけで、CMを含めて今年も売り出すようだ。