・無免許運転やその命令、免許の不正取得などの罰則を1年以下の懲役か30万円以下の罰金から、3年以下の懲役か50万円以下の罰金に引き上げ
・無免許運転者への車の提供に3年以下の懲役か50万円以下の罰金、同乗に2年以下の懲役か30万円以下の罰金を新設
・ブレーキのない自転車の運転について警察官が検査したりブレーキ整備や運転継続の禁止を命じたりできる。命令違反に5万円以下の罰金
・自転車などの軽車両の路側帯通行を車道左側に限定
以下は、自転車のこれまでの法律。今まで習う機会がなかったので、罰金もありうるとは知らないものも混ざっている。
禁止 罰則
二人乗り ただし「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可 5万円以下の罰金又は科料
酒酔い運転 3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
夜間の無灯火運転 5万円以下の罰金
手放し運転、傘さし運転、携帯電話をかけながら、犬のリードを持ちながらの運転を含む 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
歩行者妨害、歩行者への注意や徐行の怠り(歩道で歩行者にベルを鳴らすのもいけません。) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
信号無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
「一時停止」無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
並進(2台以上並んでの走行) 2万円以下の罰金又は科料