2013年12月1日日曜日

道交法改正(今日から) 自転車も

道交法が12月1日から改正になった。 

無免許運転やその命令、免許の不正取得などの罰則を1年以下の懲役か30万円以下の罰金から、3年以下の懲役か50万円以下の罰金に引き上げ

無免許運転者への車の提供に3年以下の懲役か50万円以下の罰金、同乗に2年以下の懲役か30万円以下の罰金を新設

ブレーキのない自転車の運転について警察官が検査したりブレーキ整備や運転継続の禁止を命じたりできる。命令違反に5万円以下の罰金

・自転車などの軽車両の路側帯通行を車道左側に限定



以下は、自転車のこれまでの法律。今まで習う機会がなかったので、罰金もありうるとは知らないものも混ざっている。

禁止 罰則
二人乗り ただし「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可 5万円以下の罰金又は科料

酒酔い運転  3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金

夜間の無灯火運転  5万円以下の罰金

手放し運転、傘さし運転、携帯電話をかけながら、犬のリードを持ちながらの運転を含む 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

歩行者妨害、歩行者への注意や徐行の怠り(歩道で歩行者にベルを鳴らすのもいけません。)  3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

信号無視   3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

「一時停止」無視   3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

並進(2台以上並んでの走行)  2万円以下の罰金又は科料



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